大阪高等裁判所 昭和36年(ラ)185号 決定 1961年10月28日
抗告人 榊原一郎 外一名
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人等の負担とする。
理由
本件抗告の趣旨、理由は別紙の通りであつて、要するに、原審判の本件遺産物件に対する評価は不当であり、また被相続人の出向井寿に対する貸金債権は不存在なるにかかわらず原審判がこれを本件遺産の範囲に包含せしめたのは事実誤認であるとするにつきる。
しかし、原審は調査官の調査の結果、鑑定人小喜多六三郎、佐藤雅彦の各鑑定の結果を総合して本件遺産の範囲、価額を原審判添付別表の通り認定したのであり、右認定は首肯しうべくこれを覆すにたる確証はない。
その他記録を調査するも原審判にはなんら違法な点がないから、本件抗告を棄却し、抗告費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用し、主文の通り決定する。
(裁判長判事 岩口守夫 判事 安部覚 判事 藤原啓一郎)